| 加入対象 |
健康保険法 |
厚生年金保険法 |
| 原 則 |
法人は1人でも個人経営の場合は常時5人以上で強制適用 |
| 適用除外 |
2ヶ月以内の期間を定めての雇用の人
- その日ごとに雇われる人
- 季節的業務で雇われる人
- 臨時的事業の事業所での雇用の場合
※一定期間以上の雇用が続いた場合は被保険者となります。
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パートタイマー・
アルバイトの場合
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- 1日、又は1週間の所定労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上であること
- 1ヶ月の労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上であること(昼間学生は除外されます)
※ただし各社会保険事務所・健康保険組合での判断基準がありますのでご注意下さい
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| 60歳以上の方の場合 |
- 60歳〜65歳→年金を受給しながら働く場合は、給料の額によって年金額が減額されます。
- 70歳以上→健康保険の被保険者になりますが、給付は「老人保健」から受けます。
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| 外国人の場合 |
健康保険・厚生年金ともに加入対象となります。短期の在留であっても、6ヶ月以上の被保険者期間があれば、帰国の際に厚生年金から脱退一時金を受けられます。 |
| 目 的 |
業務外の
- 病気・けが
- 出産
出産
- 死亡
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- 老齢
- 障害
- 死亡
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| 被保険者 |
会社に常用的に使用される者
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会社に常用的に使用される者で、70歳未満の者 |
| 給 付
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- 療養の給付
- 高額療養費
- 傷病手当金
- 出産手当金・出産育児一時金
- 埋葬料(費)
- 〜他数種
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- 老齢厚生年金(保険料を納めた期間が25年以上必要です)
- 障害厚生年金
- 遺族厚生年金
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| 資格取得日 |
入社日(試用期間に関わらず)
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| 資格喪失日 |
- 退職日の翌日
- 死亡日の翌日
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- 退職日の翌日
- 死亡日の翌日
- 70歳の誕生日の前日
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| 被保険者期間 |
入社日〜退職日(死亡日) |
| 保険料納付期間 |
入社月〜喪失月(喪失日の属する月)の前月 |
| 被保険者負担分の保険料控除のタイミング |
当月分の保険料を翌月支給する給与から控除 |
| 報
酬 |
労務の対象として受ける給料・手当・賞与(3ヶ月を越える期間毎にうけるもの及び臨時にうけるものを除く)のすべて・基本給・家族手当・役付手当・職務手当・皆勤手当・勤務地手当・食事手当・宿日直手当・残業・早出手当・その他の手当・通勤手当・現物給付(食事・住居他)・
その他労務の対象となるもの |
| 報酬とならないもの |
恩恵的に支給される見舞金・結婚祝金など・退職手当・恩給・大入り袋・傷病手当金・休業補償給付・解雇予告手当金・その他労務の対償とならないもの |
| 標準報酬月額 |
報酬の月額をもとに「標準報酬・保険料月額表」の等級区分にあてはめた月額 (※「保険料」と「給付」の額を算出するための仮の報酬のことです。)
- 資格取得時 入社時の雇用契約に基づき、見込みの標準報酬月額を算出
- 算定基礎 4・5・6月の平均→9月改定
- 月額変更 随時(2等級以上の変動のあったとき)
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| 保険料控除のタイミング |
40歳の誕生日の前日が属する月から介護保険料を負担する対象となります |
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| 健康保険組合 |
同業種ごとに政府管掌健康保険に代わり自主的かつ効果的な運営を行うために厚生労働大臣の認可を受け設立した公法人です。
保険料率が政府管掌より低く、法律で定められた給付のほかに、組合独自の特別な給付や、さまざまなメリットがあります。 |