労災、社会保険はおまかせください。神奈川県横浜市 新横浜 社会保険労務士 近藤事務所

社会保険労務士 近藤事務所
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会社設立時の労働保険
・社会保険手続き
◆従業員を一人でも雇い入れたら
◆従業員が週20時間以上働いたら(65歳未満)
◆支店・営業所があったら
◆一人でも法人事業所・常勤5人以上の従業員が働いている個人事業所
◆常時10人以上の従業員を使用する事業所

会社設立時の労働保険・社会保険手続き

従業員の雇用や、勤務時間・人数によって必ず必要となる労働保険・社会保険での手続きがあります。
新規に成立された場合、支店が多くある場合等、その他様々な面倒な事務処理も当事務所への委託により、届出書類の省略など事業所様の事務処理が大幅に簡略化されます。 必ずお役に立てるはずです。

従業員を一人でも雇い入れたら

労働条件の整備が必要となってきます。
適正な労務管理を行うために、マニュアルを
お届け致しますのでお申し出下さい。

労災保険
・保険関係成立届 →労働基準監督署
・概算保険料申告書

必要書類 登記簿謄本コピー(事業所所在地が違う場合は、賃貸契約書のコピーが必要)

■建設業の場合
労災保険
・保険関係成立届2通(現場と事務所) 労働者が居なくても
一人親方の人も事務組合を通すと
労災加入が出来ます。
・概算保険料申告書

必要書類 登記簿謄本コピー(事業所所在地が違う場合は、賃貸契約書のコピーが必要)


従業員が週20時間以上働いたら(65歳未満)
雇用保険
・雇用保険適用事業所設置届  → 公共職業安定所
・雇用保険被保険者資格取得届

必要書類 登記簿謄本コピー(事業所所在地が違う場合は、賃貸契約書のコピーが必要)
■建設業の場合
雇用保険
・保険関係成立届  → 公共職業安定所
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得

・概算保険料申告書   → 都道府県労働局

必要書類 登記簿謄本コピー(事業所所在地が違う場合は、賃貸契約書のコピーが必要)


支店・営業所があったら
労災保険
・保険関係成立届  → 支店管轄の労働基準監督署
・継続事業一括認可申請書  → 主となる事業所の管轄の労働基準監督署
 
雇用保険
・雇用保険事業所非該当承認申請書  → 主となる管轄の公共職業安定所
・事業所非該当承認申請に伴う調査書


一人でも法人事業所・常勤5人以上の従業員が働いている個人事業所
社会保険 健康保険 厚生年金保険
・健康保険厚生年金保険新規適用届  → 社会保険事務所
・健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者届
・口座振替依頼表

必要書類
●出勤簿又はタイムカード (直近6ヶ月分)
●賃金台帳 又は
給与支払明細がわかるもの
パート・アルバイトを含む全員分 (直近6ヶ月分)
●源泉税領収書の綴り 新規事業の場合は、「給与支払事業所等の開設届書」
特例納付を許可され、源泉税の支払いがない場合は、 「特例納付許可書」
●登記簿謄本  
●銀行預金通帳 (取引先との入出金が記載されたもの)
●労働者名簿 (労働者の履歴が記入されているもの)
●確定申告書(一式) (決算が既に終了している場合のみ、直近年度のもの)
●就業規則・給与規程  
●事業所代表印  
●各個人の年金手帳 ☆各個人の被保険者によって必要な書類があります。
●扶養家族のいる人  ・学生証(高校生以上)のコピー
 ・非課税証明書
 ・年金受給者(年金証金額のわかるもの)のコピー


常時10人以上の従業員を使用する事業所
 
就業規則の作成  → 労働基準監督署


※創業に当たって利用できる助成金が有ります。面倒な手続きはお任せください。

対象・条件等、詳細は、 >>助成金のご紹介ページへ

社会保険労務士 近藤事務所 お問い合わせFAX送信票 FAX番号045-475-2682

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TEL 045-475-2681 FAX 045-475-2682